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◆分煙コンサルティングとは?

JGCの分煙コンサルティング活動とは?

「喫煙室からのニオイや煙の漏れをなんとかしたい」

「ヤニで黄ばんだ喫煙室の壁をクリーニングしたい」など、

分煙に関するさまざまな質問や相談に対して、

無償でアドバイスいたします!!

 

分煙コンサルティングのご相談は下記の窓口から

お電話もしくはメールでお問い合わせくださいませ。


分煙コンサルティングの流れ

まずは簡単セルフチェックで確認!

□喫煙所に換気扇が設置されていない(又は未使用)
□フロアのすみっこに灰皿だけ設置している
□お客様や従業員からくさい!とクレームがくる
□自社の喫煙所が法律に適しているか確認していない

分煙の基礎知識

2020年4月に改正健康増進法が全面施行され、さまざまな施設の喫煙ルールが変わりました。
今からできる分煙の方法について簡単にご紹介いたします。

改正健康増進法とは?

健康増進法の改正に伴い、2020年4月から多くの人が利用するすべての施設において
喫煙時のルールが変わりました。
オフィスや飲食店などの第二種施設は原則として「屋内禁煙」になりました。
喫煙室を設置することで喫煙を認めることができますが、この喫煙室は排煙性能など
定の基準をクリアしている必要があります。
従来のように、パーテーションで区切って灰皿を置けばOKというわけにはいきませんし、
喫煙と禁煙を時間によって切り替える時間帯分煙も認められません。

4つのタイプの喫煙室

 改正健康増進法では、施設の事業内容や喫煙の方法などによりますが、
 たばこを吸えるところは以下のような場所に限られます。

 ・喫煙専用室
 ・加熱式たばこ専用喫煙室
 ・喫煙目的室
 ・喫煙可能室

 なお、喫煙室を設けた施設には標識の掲示が義務付けられており、施設の出入口や喫煙室の出入口に指定された
 標識を掲示する必要があります。
 標識と合わせて、各喫煙室の特徴を見ていきましょう。

喫煙専用室とは?

施設の出入口に掲示する標識
喫煙室の出入口に掲示する標識

飲食スペースとは別に設置された、たばこを吸うためだけのスペースがあるお店。
従来の喫煙席とは異なり、その場で飲食はできません

加熱式たばこ専用喫煙室とは?

施設の出入口に掲示する標識
喫煙室の出入口に掲示する標識

加熱式たばこだけが吸えるスペースがあるお店。
喫煙専用室と違い、その場で飲食ができます

喫煙目的室


施設の一部に喫煙目的室を設ける場合
全体を喫煙目的室にする場合
施設の出入り口に掲示する標識
喫煙室の出入口に掲示する標識
施設の出入り口に掲示する標識

シガーバーやスナックなど、たばこを愉しむことを主な目的とする施設の場合は、店内の全てもしくは一部たばこを吸いながら飲食できます

喫煙可能室

施設の一部に喫煙可能室を設ける場合
全体を喫煙可能室にする場合
施設の出入り口に掲示する標識
喫煙室の出入口に掲示する標識
施設の出入り口に掲示する標識


2020年3月31日までに開業している店舗で、経営規模が小さく(資本金5000万円以下)客席面積が狭い(100㎡以下)店舗の場合、例外的に店内の全てもしくは一部たばこを吸いながら飲食できます
店内全体を喫煙可能室とする場合、店舗そのものを20歳未満入店禁止にする必要があります。
店内の一部を喫煙可能室にする場合、喫煙室の外にたばこの煙が流出するのを防ぐ対策が必要になります。

煙がもれないようにするには?

喫煙専用室を設置するには、改正健康増進法の 3つの設置条件を満たす必要があります。

 施設等で多く見られる喫煙室は、仕切りで囲われたスペースに換気扇を設置しています。
 しかし、喫煙室の設置には次の約束を守る必要があります。

  設置基準
 ①禁煙エリアから喫煙室へ、毎秒0.2m以上の空気の流れをつくる
   ②壁や天井等によって区画されている
   ③屋外または外部にたばこの煙を排気する  

 喫煙室外に煙がもれないだけでなく、喫煙室内の粉じん濃度にも配慮が必要です。
 換気扇だけで粉じん濃度を下げるには、換気風量が大量になるため、喫煙室内では換気扇と併用して、
 喫煙環境に適した空気清浄機を設置するなど、対策をしていきます。

喫煙室に毎秒0.2m以上の気流がつくれないときは?

“のれん”を使って煙の漏れを防ぐ!


壁や天井によって区切られ、屋外排気もされているのに、
禁煙エリアから喫煙室へ毎秒0.2m以上の空気が
流れていないこともあります。
その場合は、排気を増強する以外にも、
喫煙室の入り口に「のれんやカーテン」を取り付けて
対応する、といった方法が考えられます。
※のれんやカーテンで覆われていない部分で風速を計測。
 毎秒0.2m以上になるよう、覆う面積を調整する。

ダクト工事の許可が出ないときは?

脱煙機能付き喫煙ブースを設置しよう!



2020年4月1日までに建てられた物件の店舗で、
工事による分煙整備がどうしてもできない場合は、
脱煙機能付き喫煙ブースを取りつけることが
経過措置として認められています。
ただし、脱煙機能付き喫煙ブースの設置についても、
毎秒0.2mを流すことが必須です。

喫煙スペースが確保できない

敷地内の屋外に喫煙エリアをつくろう!

 
 「屋内」として定められているのは、屋根があって、
 側面のだいたい半分以上が覆われ、外気の流入が
 妨げられている場所です。
 これ以外の場所が「屋外」になります。
 店舗敷地内で屋外にあてはまる場所があれば、
 灰皿を設置することができます。
 ただし、屋外であっても「安全配慮義務」があります。
 周囲の迷惑にならないよう工夫が必要です。


 

喫煙室の設置に助成金は使えるの?

喫煙専用室等の設置にあたり、助成金制度がご用意されていますので、
対象となるか、こちらからぜひ確認してみてください。

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