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◆厚労省 改正健康増進法

厚労省 改正健康増進法

2018年7月に健康増進法が改正され、2020年4月、全面施行されました。
施設・店舗の喫煙ルールはどうすればよいのか、代表的な施設ごとに紹介していきます!

  学校・病院


2019年7月1日~ 施行
敷地内禁煙。ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に、喫煙場所を設置することができます。

ルール

①喫煙禁止場所における喫煙の禁止。
②喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止。
③紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等の禁止。
④喫煙室内へ20歳未満の者を立ち入らせないこと。
⑤20歳未満の施設利用者、従業員ともに、
 喫煙可能な場所への立ち入り禁止。

  事業所


2020年4月1日~ 施行
原則屋内禁煙。ただし、屋内/屋外に喫煙専用室(飲食不可)や指定たばこ専用喫煙室(飲食等も可)を設置した場合、その室内でのみ
喫煙することができます。

ルール

①喫煙室には標識の掲示が必要です。
②喫煙室内へ20歳未満の者を立ち入らせないこと。
③20歳未満の従業員の喫煙可能な場所への立ち入り禁止。

喫煙室の技術的基準

①出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/秒以上であること
 ⇒喫煙専用室、指定たばこ(加熱式)専用喫煙室ともに要件は同一
②たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
 ⇒「壁、天井等」とは、建物に固定された壁、天井のほか、ガラス窓等も含むが、たばこの煙を通さない材質・構造のものをいうこと。
③たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること

技術的基準に関する経過措置

第二種施設等の管理権原者の責めに帰すことができない事由により、上記の3要件を満たす喫煙場所を整備できない場合において、
下記の要件を満たしたものについては設置が認められます。

〈屋内排気型喫煙ブースの要件〉

①総揮発性有機化合物(TVOC)が95%以上除去できていること
②排出される粉塵濃度が0.015mg/㎥以下であること
 ※(今後)導入時だけでなく以降毎年、年次の測定結果の記録・保管が義務化される可能性があります。
  飲食店  


2020年4月1日~ 施行
原則屋内禁煙。ただし、客席面積や資本金の額により対応が二分されます。

新規店または経営規模の大きい店舗

2020年4月1日以降に開店した店舗、もしくは客席面積が100㎡以上で資本金が5000万円以上の店舗については原則屋内禁煙、
喫煙専用室(飲食等不可)や指定たばこ専用喫煙室(飲食等可能)の設置が可能となります。

既存店かつ経営規模の小さい飲食店(既存特定飲食提供施設)

2020年4月1日以前に開店した店舗で、客席面積が100㎡以下、資本金が5000万円以下の店舗※については、
経過措置として現在の喫煙ルールが適用されます。(経営者が禁煙/喫煙を決定することができます。) 
上記4点のルールに、以下の2点を追加できます。

  娯楽施設 


パチンコ店は「第二種施設」

原則屋内禁煙(喫煙室内でのみ喫煙可)/屋外喫煙所の設置が可能です。

※加熱式たばこは、受動喫煙の影響が明らかになるまでの経過措置として、「飲食等も可」の「指定たばこ専用喫煙室」が認められており、
 「飲食」に「遊技」も含まれるため、加熱式たばこのみなら分煙も可能となります。
 但し20歳未満は立ち入り禁止です。

フロア分煙が認められます!!

階数が複数ある店舗では、2階以上のフロア全体を「喫煙室」とみなすことを認める方針が決定されました。
煙は基本的に上に向かうため、禁煙のフロアより上の階で喫煙すれば、下の階に煙が流れず、望まない受動喫煙は防げると判断されました。
ただし、吹き抜けがあるなど受動喫煙を防げない構造では認めない方針です。

フロア分煙の主な対象

加熱式たばこ

加熱式たばこ専用であれば、飲食やパチンコが可能となります。
ただし、喫煙フロアにはいずれも20歳未満のお客様や従業員の立ち入りを禁じています。

フロア分煙の一例

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